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就労移行支援とは

就労移行支援とは

就労移行支援事業所は、就職に向けて通う学校のような場所です。

企業等で働きたい障がいと向き合う方に対して、それぞれの要望に合わせて計画書を作り、働くために必要な知識と能力を身につけます。 就職活動も伴走支援し、就職後も定着できるよう、サポートを受けることができます。

ご利用対象者

企業等への就職を希望する18歳以上65歳未満の障害や難病のある方がご利用いただけます。
障害者手帳をお持ちでない方でも、自治体等の判断によってご利用いただくことも可能です。

  • 体調がなかなか安定しない

    体調がなかなか
    安定しない
  • 働くことに不安がある

    働くことに
    不安がある
  • 働いても長く続かない

    働いても
    長く続かない
  • コミュニケーションの取り方が分からない

    コミュニケーションの
    取り方が分からない
  • 人との接し方のコツがつかめない

    人との接し方の
    コツがつかめない
  • 仲間が欲しい

    仲間が欲しい
  • 毎日をいきいきと過ごしたい

    毎日をいきいきと
    過ごしたい
  • 成長してる実感を感じたい

    成長してる実感を
    感じたい

診断書等は
必要ありません。

ご利用料金
(ご利用者の負担金)

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
厚生労働省の障害福祉サービス等の「障害者の利用者負担」について、詳しくはこちらをご覧ください。

※横にスクロールできます。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 (注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円 (注2) 未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます (注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

ご利用の流れ

ご利用頂くまでに下記の流れになります。

  1. STEP1

    体験・見学会の申込み

  2. STEP2

    体験・見学会へ参加

    ・プログラムの体験

    ・利用前面談

  3. STEP3

    サービス利用
    の申込み

    ・受給者証の申請

    ・居住区の障害福祉等

  4. STEP4

    利用開始

    ※受給者証発行日から可